1999-03-23 第145回国会 衆議院 法務委員会 第4号
これは、判決批判はいいですよ、あなたはしなくても。あなたはできないでしょう。最高裁の判決に批判できないでしょう。 ただ、司法行政として、今回の寺西事件、そしてこの判決は、これが執行されることによってどんなに裁判官を萎縮させるか。それを最高裁の判事である河合さんほかの少数意見を言った裁判官は危惧している。あなたの裁判観です、そういう効果を持つ。それに対してどう答えるのか。
これは、判決批判はいいですよ、あなたはしなくても。あなたはできないでしょう。最高裁の判決に批判できないでしょう。 ただ、司法行政として、今回の寺西事件、そしてこの判決は、これが執行されることによってどんなに裁判官を萎縮させるか。それを最高裁の判事である河合さんほかの少数意見を言った裁判官は危惧している。あなたの裁判観です、そういう効果を持つ。それに対してどう答えるのか。
僕は判決批判とかそういうものをやる気はありませんが、あれはどういうことなんですか。何か二回あったそうですな、簡易裁判所と大阪地方裁判所。二つまとめてひとつ簡潔に御報告していただけないでしょうか。
それは裁判所の判決批判になりますから。しかし、ともかく十五名の中の何人かの方がそういう補足意見をつけておる。そうしますと、つけていない人の意見というものはわからない、そう私は理解をするのです。つけていない人が果たしてその補足意見に同意するのかどうか、ここらは私は非常に問題ありと、かように考えるわけでございます。
裁判批判ということ、判決批判ということはどう考えたらいいのであろうか。社説における判決批判あるいは国会における判決批判、国会における自由民主党の司法の公正委員会に関する問題も同僚諸君が取り上げたわけであります。これらを通じてみまして、私は寺田最高裁長官が就任以来取り上げましたいろんな訓示なりあるいはごあいさつを通読をしてみました。
○横山委員 極めて抽象的でわかりませんが、訓示の中で指摘をしている具体的な問題があるとすれば、裁判所の適正配置、後進裁判官の育成、こういうことが頭を出しておるわけでありますが、先般来本委員会で取り上げた自民党の司法の公正に関する委員会、これが判決批判を含めて裁判所、検察陣の体制批判として最も大きな影響のあるものだと私は思っています。 法務大臣は先般好ましくないとおっしゃいました。
中村さんも言われるとおり、自分は判決批判を自由にやるが民社党や公明党はやっちゃいかぬとか、そういう態度はよろしくない。(拍手) 昨日来の私の宮本リンチ事件に関する答弁はでたらめだと、一方的な法理論できめつけておられますが、そうしておいて、答弁は要らぬと。
すなわち、わが党は、あの確定判決の可否を論じようとするものではなく、ただ、あのリンチ事件が行われたか行われなかったか、その事実関係を究明しようとするものでありまして、あの判決は天皇制裁判によるでたらめ判決であると抗弁している共産党こそが、上田君の言う確定判決批判の行為を行っているものであると、ここに明らかにいたしておきたいと存じます。
政府は、長沼判決批判の中で、自衛隊の合憲、違憲を裁判所が判断するのは適切ではない、国権の最高関機である国会を通じて国民が判断するのだと言っているが、そのようなことを言いながら、なぜ北富士演習場関係の百三十億円の周辺整備事業の内容を国会に提出しなかったのでありますか、国会軽視ではないかと思われますが、防衛庁長官にお伺いいたします。
裁判批判とか判決批判とかそういうふうにおとりにならないで、ひとつ大所高所から裁判遅延を論ずるという立場に立ってお聞き取りを願いたいのであります。 まず第一にございますが、いま読み上げました「迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立法上および司法行政上の措置をとるべきことを要請するにとどまらず、」という最初の段階であります。
しかし、具体的な判決批判、具体的なケースについての突っ込んだその調査ということは、これはやはり司法権の独立という点で一つの限界があるということだけ申し上げて、私の陳述を終わりたいと思います。(拍手)
三権分立のたてまえからいっても、いかに未確定とはいいながら行き過ぎた一審判決批判は好ましくないと、こう言っている。先ほど来の最高裁のあれからいったら、もっときびしいですよ、最高裁の答弁は。一番論争になったときに、最高裁が参議院の法務委員会でやったときに書かれている中には、「司法権の独立は、他の国家機関による司法権行使への容喙干渉を許さない。」「裁判官の民主的監視の方法は、自ら他に存する。」
これは遺憾で残念だったが従うという意味において、その点は、あまりそこをやり合いますと、お互いに、やはりこの判決批判というのは、第三者としてあっていいけれども、事行政府ですからまずいですから、やはりそれに従うというところを、先ほどお答えいただいたところを中心に政府機関がお考えいただかないと、少なくとも行政長官ですから、総理府総務長官も非常にまずいことになる、三権分立をいたしておりますから。
やはり権力闘争の判決は権力に従った主文が出るのだということで、この判決に対してはいろいろの学者、実務家、技術家から判決批判が出ておるわけです。そういう公開の席上で、それでは協議会が主張するのはどういう点にあるか、反対者が主張するところはどこにあるかということを、ひとつみんなで討論会をしよう、公聴会を開いてやろうじゃないかと言えば、それはやり切らない。